事務所ブログ

2024/01/26 栄枯盛衰と盛者必衰 


「栄枯盛衰は世の習い」と表現することはよくありますが、これは「物事が栄えたり衰えたりすることは世の常である」という意味で、堅い言葉ではないので、ビジネスシーンよりも日常会話で使用することのほうが多いでしょう。

 ところで、間違え易い言葉に「盛者必衰」というのがあります。世の中は変化し続ける事から、現在勢いがあるという者でも、いつかは衰えるという意味です。この「盛者必衰」を地でいった企業があるので、紹介しましょう。

 S社は第2次世界大戦中の1943年にS氏が創業し、プラスチック成型品の軍事用品を作っておりました。1945年終戦になって受注がなくなりましたので、成型作業を生かして電気配線器具を製造し販売したところ、予想以上に需要が有って売上が急拡大したので、株式会社に組織替えしてこれに対応しました。

 その後電機関係の大手企業のH、T、M等からも受注し、最盛期には年商35億円を記録し、これに対応するために直轄の工場3カ所と、子会社2社を設けるまでに発展しました。

 S社長はカリスマ性があり、勝負運も強くカジノでも負けたことがないほどの強運の持ち主でしたが、病には勝てず膵臓癌でなくなってしまいました。後を継いだ長男のH氏はカリスマ性はなく、勝負運も弱いのに勝負事が好きで、投資に大金をかけるために会社に大金の借入をするなどしたこともあって、社運はかたむき、会社の売上も3分の1に減ってしまいました。会社が行き詰まる事も予想されたので、同業他社に救いの手を延べて貰い、併合して貰いましたが、H氏は裸一貫で出直すことになってしまいました。「運不運は紙一重」という諺がありますが、彼の場合は自らが招いた不運でしょう。

 また、企業の「盛者必衰」によって裸一貫で厳しい世間に放り出される人も「栄枯盛衰」の世の常を味合う事に成るわけですが,努力次第では良い運に恵まれる事もあるでしょう。


2023/03/29 12月の記念旅行について 

 記念のケーキは旅館近くのケーキ屋で事前にオーダー。 旅館→ケーキ屋→旅館、崩さないように、とってもとっても気を使いました…


 直前に旅行のしおりをさらっと作り、ほぼそのタイムスケジュール通りに行動いたしました。箱根は、ロープウェイで登っていくごとどんどんと視界が悪くなり、ほぼ視界ゼロとなり、真っ白いガスのなかに突入していくようなアトラクションを楽しんでいる感覚になりました。箱根のジオミュージアム、鈴廣のかまぼこ館、予想外に楽しめました。みんなも楽しんでいたように思います。今回の旅行を通じて、結束力&距離感が強く、高まったように感じました。

 利益を出して、また旅行に行くぞー! (^^)! (参加は強制ではありません…)


 経営者の皆様、従業員の福利厚生、団結力の向上などに、もしかしたら一助となるかも?しれません。よろしければご参考とされてくださいませ。   ~  従業員の能動的な行動を促すために日程と予算だけ決めて、プランは任せる、というのも楽しいかも??しれません。         

                              スタッフK

      もちろん、黒たまご、食べました!みんなで延命!

〔第一日〕

12時半 集合・発

14時半 箱根 早雲山駅 着

     ロープウェイ 早雲山-大涌谷-早雲山           

   大涌谷谷延命地蔵尊-大涌谷くろたまご館-箱根ジオミュージアム

17時 ホテル河鹿荘 着

18時  宴会 サプライズ!先生に花束贈呈&記念のケーキを贈呈!!

〔第二日〕

10時 発                              10時半 鈴廣かまぼこ館 

   博物館見学・お土産購入

11時半 発                             12時 海老名SA 軽食

14時 到着・解散              ※時間はほぼ実際の時間

2022/11/29 税のメモ・還付加算金について

中間納付税額が年税額より多い場合

確定申告をすることにより、年税額より多い中間納付税額が還付されます

その際、還付加算金がつくことがありますが、この還付加算金の計算についてメモを残しておきます

ポイントは、                            ①中間申告の法定納期限の翌日が起算日                (法定納期限以降に納付した場合は納付した日の翌日が起算日)     ②起算日から国税の発生年月日までの日数で日割計算(起算日含む)   ➂還付加算金特例基準割合(R4 は0.9%)              ④地方法人税も還付加算金の計算対象



次の場合                              中間法人税   1,500,000 (5/15納付)(法定納期限4/30後の納付) 中間地方法人税  154,500 (同上)(※法人税の10.3%)      法人税      905,500                     地方法人税    93,200(百円未満切捨)

還付金                               法人税 1,500,000-905,500=594,500 A             地方法人税 154,500-93,200=61,300 B

国税還付金振込通知書の発生年月日 10/25              5/16~10/25 (164日)

650,000(A+B(※))×0.9%(※)×164/365=2,600(※)    ※万円未満切捨                           ※還付加算金特例基準割合 R4                    ※百円未満切捨                           

上のケースでは、法定納期限後に中間納付税額を納付ため延滞税が課されているが、こちらもあわせて還付される(法79②)

スタッフK

2021/11/1 税のメモ・消費税の計算とインボイス制度について

消費税は、売上時に預かった消費税から、仕入時に支払った消費税を差し引いて求めます。

これまでは、支払った消費税を、たとえ相手が納めていなかったとしても、計算上、支払った消費税を差し引くことができていました。

仕入 税抜4,545円 消費税455円←支払い消費税

売上 税抜6,500円 消費税650円←預り消費税

消費税は差引 650円-455円=195円(納める金額) 

(税抜経理処理を行っている会社であれば、仮受消費税と仮払消費税の差額がある時点の納める金額です!)                     

インボイス制度が導入されると、相手が消費税を納めているかどうかが請求書を見ることで分かるようになります。消費税を納めていない業者に5,000円を支払った場合は単純に税抜で5,000円を支払ったということなり、消費税の計算は次となります。

仕入 税抜5,000円 消費税0円←支払い消費税                             売上 税抜6,500円 消費税650円←預り消費税

消費税は差引 650円-0円=650円

この例で考えると納める消費税は、195円→650円と増えてしまうこととなります。

消費税を納めていない業者とは取引を避けるような会社が出てきてしまうかもしれません。

大きな改正です。 

令和5年10月開始

スタッフK

  

2021/6/2 税のメモ・帳簿書類の保存期間について

 帳簿書類の保存期間について質問を受けました。次にまとめておきます。

 帳簿書類 提出期限の翌日から10年間※

 ※平成30年4月1日以後に開始の事業年度から欠損金の繰越期間が10年間に延長(法人税法)されたことによる

 < 例 令和3年3月決算の法人 >

  → 申告書の提出期限:令和3年5月31日

  → 翌日(6月1日)から10年間

  → つまり、令和13年5月31日まで

 ☆ 決算ごとに該当事業年度の資料をダンボールに保管するとして、それが11個たまったときに、一番古い1個を廃棄すると考えると分かりやすい。(会社には常に10個のダンボールが保管されている状態)


 帳簿・・・総勘定元帳、仕訳帳、現金預金出納帳、売掛金・買掛金元帳、固定資産台帳など

 書類・・・上記帳簿に関連する預金通帳、請求書、契約書、領収書、貸借対照表、損益計算書、棚卸表など

 なお、これまでは法人税法と会社法で期間が異なっていましたが、税法改正により同じになったと考えていただければよろしいかと思います。また、会社の定款は別の法律で20年と規定されています。定款、株主総会議事録、税法の届出書などは、帳簿書類とは分けて、別ファイルで保管しておくとよろしいかと思います。

 

 帳簿書類の保存方法についてはまたの機会に。

スタッフK

  

2021/3/1 初稿

 昨年の後半以来、持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金等新型コロナウイルス感染症にかかわる各種の申請業務依頼が多発して、本来業務以外の事で忙しい思いをしてきましたが、そのような事で顧問先の皆様のお役に立てて本当に良かったと思っております。その他にも、モノづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事業持続化補助金、IT導入補助金等、各種補助金や給付金等、ご希望がございましたらお申し付けください。都道府県や市区町村でも独自の補助金や支援金がありますから、検討されると良いでしょう。一方、TKCの基本方針でもある翌月巡回監査が困難な状況にあり、顧問先に対するサービスの低価が懸念される心配もあります。コロナ騒ぎが早く収まることをせつに願ってやみません。            税理士 林秀彌